個人情報適正管理規定


1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、営業課派遣事業係及び、総務部とすることとする。
  個人情報取扱責任者は代表取締役とする。

2 派遣元責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、
  個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。
  また、派遣元責任者は少なくとも3年に1回は派遣元責任者講習を受講し、
  個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。

3 1の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、
  その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。
  更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に
  合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
  また、個人情報の開示又は訂正に係わる取扱いについて、派遣元責任者は派遣労働者等への周知に努めることとする。

4 派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報に係わる本人からの苦情の申出があった場合については、
  苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
  なお、個人情報に関わる苦情処理担当者は派遣元責任者とする。

平成29年7月1日

株式会社アマランス